Winnyに参加しただけで摘発も? (ZDNet)

一般に、単純にP2Pソフトウェアを製造、販売しただけでは、罪に問われることはない。

しかし、拳銃の場合は製造そのものが禁じられているわけだし、P2Pソフトだとかもそういった扱いができるんじゃないかなぁ。拳銃を作って「はい、どうぞ」とぽんと肩を叩いているようなものだし。もちろん、その前にどこか法律を変える必要があるわけですが。
著作権の侵害が問題視されているといいつつも、著作権そのものの定義だとかはデジタルコンテンツの登場前のままなんだから、ちゃんちゃらおかしいというか、笑うほかないよね。
というか、数万人いると言われるユーザーの中でたった2人しか摘発されないんだったら、よほどのことがない限り大丈夫でしょうね。まして、警察なんて縦割り組織なんだから、どうせ京都府警が捜査「できる」(法的に、ではなく)のは京都府内だけなんだろうし。東京都民は安心、ですか。